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決算公告とは

決算公告とは

株式会社は、事業年度が終わった後に株主総会を行い、株主総会で承認された貸借対照表・損益計算書などの計算書類を公告する義務があり、この公告を決算公告と言います。
平成17年成立、18年5月施行の新会社法により、全ての株式会社は決算公告が義務づけられています。(会社法第440条第1項)

公告の方法について

官報または日刊新聞紙でのみ可能だった公告が、新会社法ではインターネット上での公告ができるようになりました。(会社法第440条第3項)

電子公告について

インターネット上での公告を「電子公告」と呼びます。
電子公告の場合は定款に電子公告をする旨を記載し、電子公告を掲載しているURLを登記する必要があります。
掲載場所(URL)に関する規定は無く、必ずしも自社サイト内で公告する必要はありません。
官報や日刊新聞紙の場合は一年につき一度掲載すれば良いですが、電子公告の場合は定時株主総会の終結の日後5年間継続して掲載する必要があります。

電子公告のメリットとデメリット

メリット

メリットはなんといってもその費用です(表参照)

公告の方法 決算書の内容 料金(最小掲載枠)
官報 貸借対照表の要旨 59,126円
日刊新聞紙 貸借対照表の要旨 約57万円※1
電子公告 貸借対照表そのもの 15,750円※2

※1:全国紙の場合の掲載料金。作成料金は別途必要。
※2:Notification Japanの1年当たりの掲載料(税込)

【特記事項】
決算公告以外の公告に関しては調査機関の調査が必要になり、別途約13〜20万円程度の費用がかかります。(Notification Japanでは決算公告以外の公告は承っておりません)

デメリット

官報や日刊新聞紙の場合は貸借対照表の要旨を一度掲載すればそれで済みますが、電子公告の場合は貸借対照表そのものを5年公告する必要があることです。
つまり、会社の財務状況を最低5年間は公開され続けるということです。

罰則規定について

公告義務を怠る、または不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。(会社法第976条第2項)
これは会社ではなく違反者(代表取締役等)個人に科せられ、罰金を会社が負担することは許されていません

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